2004-05-25 第159回国会 参議院 環境委員会 第14号
○政府参考人(松本省藏君) この法案におきましては、環境報告書に最低限盛り込むことが必要であると考えられる事項を記載事項等ということで定めることにいたしております。環境報告書に記載される情報の明確化あるいは比較可能性の向上を図るという観点からそういう規定を設けているわけでございます。 それで、具体的に環境報告書に記載すべき事項でございますけれども、例えば、事業活動によって生ずる環境負荷を示す数値、
○政府参考人(松本省藏君) この法案におきましては、環境報告書に最低限盛り込むことが必要であると考えられる事項を記載事項等ということで定めることにいたしております。環境報告書に記載される情報の明確化あるいは比較可能性の向上を図るという観点からそういう規定を設けているわけでございます。 それで、具体的に環境報告書に記載すべき事項でございますけれども、例えば、事業活動によって生ずる環境負荷を示す数値、
○政府参考人(松本省藏君) 第五条におきまして、「国民は、投資その他の行為をするに当たっては、環境情報を勘案してこれを行うように努める」と、こういう規定がございます。 「投資その他の行為」の「その他の行為」でございますが、これはもう少し具体的に申しますと、製品の購入あるいはサービスの利用、こういうような経済上の様々な取引、こういうものを念頭に入れておる、こういうことでございます。この規定の趣旨は、
○政府参考人(松本省藏君) 政府全体の環境保全に関する基本的な計画であります環境基本計画、この環境基本計画の中で、政府、各府省は、自らの活動に環境配慮を適切に織り込んでいくという観点から、自主的に環境配慮の方針を策定するということになっているわけでございます。 この環境基本計画の方針に基づきまして、現在、私ども環境省を始めといたしまして、十一の府省が環境配慮の方針をそれぞれ定めているという状況にございます
○松本政府参考人 環境省といたしましては、当然のことではございますけれども、一般論として、生態系をしっかりと守っていく、これは極めて重要なことだと考えております。東京湾についてもいろいろな研究がなされているということも承知しておりますが、飛行場の設置など、個別具体的な事業の実施に当たりましては、まず事業者におきまして環境影響とそれに対する必要な対策についてきちっと検討していただくということが重要である
○松本政府参考人 羽田空港の再拡張事業についてでございますけれども、現在の状況、国土交通省との関係を御説明申し上げますと、作業の状況とか環境影響評価の準備状況などにつきまして、随時担当レベルで情報提供をいただいております。今、国土交通省からお答えがありましたように、今後とも、適切な環境影響評価が行われるように、私どもとしても十分な連絡をとっていきたいと考えております。 なお、建設のための工法の検討
○松本政府参考人 今御指摘をいただきましたけれども、環境報告書の中に大変たくさんの環境情報が盛り込まれるわけでございますけれども、事業活動におきます環境負荷の中でも、水に関する情報というのは大変重要な問題だと私ども考えております。 法律に基づきます記載事項の話の前に、これは法律に基づくものではありませんけれども、環境省は例年、環境報告書のガイドラインというのをつくっております。これは、環境報告書に
○松本政府参考人 特定事業者に対しまして、環境報告書の作成、公表を義務づけるというこの法案の趣旨でございますけれども、環境報告書を普及していくというねらいから、公的事業を行っている法人に、いわばモデル的に、率先して環境報告書の作成、公表を行っていってもらうということでございます。 具体的にどのような法人が指定されるかにつきましては、現時点では決まっていないわけでございますけれども、今申しましたような
○松本政府参考人 環境報告書の公表形態の件でございますけれども、この法律案におきまして、第二条の四項でございますけれども、文書の「作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。」ということで、条文の中に明確に規定がございます。環境報告書の公表形態はそういうことで書面に限られないということで、これにかわって電磁的記録によるものも環境報告書に含まれるということでございます。
○松本政府参考人 事業者の環境への対応を支援するという観点から環境省でやっていること、とりわけ、今御指摘のございました石油石炭税の活用ということになるわけでございますけれども、まず、公募型の研究開発資金でございます競争的研究資金の拡充を図っているということでございます。 特に、平成十六年度には、石油石炭税を財源とする石油特会を活用いたしまして、エネルギー起源の二酸化炭素の排出を抑制する技術開発を支援
○松本政府参考人 御説明を申し上げます。 環境税、言葉としては大変広い言葉ですが、今具体的な議論になっておりますのは温暖化対策税ということであろうかと思います。京都議定書を達成するための具体的な政策手段として、昨年の八月の末に中央環境審議会の専門委員会で議論のたたき台となる具体的な提案がなされております。それについて、税の問題でございますので、大変幅広く、国民全体、各界各層の幅広い議論の中で議論を
○松本政府参考人 御説明を申し上げます。 昨年の八月末に、中央環境審議会の専門委員会から、国民的な議論のたたき台ということで一つの素案が示されております。 今御指摘のとおりでございまして、要は温暖化対策税の基本的なねらいというのは、ガソリンなどの化石燃料、これに課税をするということで、その価格を相対的に引き上げまして、エネルギーを消費する者、CO2を排出する者でございますが、その負担を求めることによりまして
○松本政府参考人 お話ありましたように、環境問題の解決には、関係省庁との連携、調整、その中で環境省が主導的な役割を果たしていく必要がある、全く御指摘のとおりだと思います。 今、環境省設置法のお話がございましたけれども、御承知のとおり、第三条で環境省の任務というものがございまして、「環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全を図ることを任務とする。」これは大変大きな
○政府参考人(松本省藏君) 環境省の場合には、環境影響評価に関して、例えば調査、予測、評価の手法などについてガイドブックなどを作っておりますが、その検討作業を行う場合に有識者による検討会を組織して検討を行っておりますけれども、参加した有識者の名前は公表いたしております。
○政府参考人(松本省藏君) 御説明を申し上げます。 環境省といたしまして、現地の技術調査の作業計画につきまして防衛施設庁からの相談を受けまして、その実施に当たりまして可能な限り環境への影響が少ない調査の方法を選定すべきであるという助言を行っております。 もう少し具体的に申しますと、その助言では、調査の実施に当たりまして事前に専門家の意見を聴取しながら作業計画を作成し、そして公表をすること、さらに
○政府参考人(松本省藏君) 今お話ありましたように、エコマネーでございますけれども、自主的な地域づくりの一つの有力な手段と考えております。環境保全にも大変に有効に役立てられているというふうに認識をしております。 少し具体的に環境省としてどんなことをやっているかと御紹介いたしますと、平成十五年度に、循環型社会形成実証事業におきまして、エコマネーを活用した生ごみリサイクルのモデル事業、こういうようなことをやっております
○政府参考人(松本省藏君) お答えをいたします。 幾つかの対策メニューというのは今御紹介いただいたようなものがあるわけでございますけれども、来年度具体的にどの程度のものができるか、これからよく検討したいと思っております。 実証的な分析研究というようなものは少なくともできると思っております。
○政府参考人(松本省藏君) 御説明をいたします。 昨年の七月に、これは本当に初めてだったんですけれども、環境省の前鈴木大臣以下幹部と金融業界のトップとの懇談をさせていただきました。 詳細の議事録はちょっと手元にございませんけれども、基本的に、そういう環境省との懇談に応じたということ自体が、金融業界全体としてこれからいろいろな投融資の面で環境というのを配慮していかなければいけないという基本的な姿勢
○政府参考人(松本省藏君) 環境省が行いました現地の技術調査についてどのような助言を行ったかと、こういうことでございますが、現地技術調査の作業計画につきまして防衛施設庁からの相談を受けまして、その調査の実施に当たっては、今大臣申し上げましたとおり、可能な限り環境への影響が少ない調査の方法を選定すべきであるという助言を行ったわけでございます。 もう少し具体的に申しますと、調査の実施に当たりましては、
○松本政府参考人 新石垣空港の建設予定地でございますけれども、周辺にアオサンゴなどの海域生物などが生息をしている地域、こういうことでございまして、新石垣空港の建設におきましては、これらを含めまして、自然環境の保全が極めて重要であるというふうに私ども認識をいたしております。 現在、環境影響評価法に基づきます環境アセスメントの手続が進められている最中でございます。この中で、事業者、すなわち沖縄県知事ということになりますが
○政府参考人(松本省藏君) 今、先生お話ございました平成十二年の六月に質問主意書をいただいております。この質問主意書に対しましては、私ども平成十一年の十二月に中央環境審議会から「これからの環境教育・環境学習」という題の答申をいただいておりまして、その答申の内容を踏まえて答弁を作成し、お答えをさせていただいたということでございます。 この先生からの質問主意書への答弁書提出後におきましても、環境省といたしましては
○政府参考人(松本省藏君) 環境保全活動あるいは環境教育の推進につきましては、環境省としては従来から大変積極的に取り組んできたつもりでございます。 また他方、関係各省庁それぞれ、例えば河川とか森林とかあるいは海辺、それぞれのフィールドにおきまして様々な活動をやってきて、それへの支援あるいは環境教育のための取組がそれぞれ行われてきたわけでございます。また、学校におきます環境教育の推進につきましては、
○政府参考人(松本省藏君) 今お話のございました環境と経済の統合、これを実現していくためには、環境保全を一生懸命取り組んでいきますと、環境保全の取組を進めますと経済が発展する、経済が発展していきますと更に環境保全もより高められていくと、こういう環境と経済の好循環、こういうことを生み出していきたいというのが私どもの考え方でございます。 今御質問にありましたような廃棄物リサイクル、これが進むというのもその
○松本政府参考人 この法案に基づきます人材認定等事業の登録を受けるかどうか、これにつきましては、それぞれの事業を行う者の判断に任されているわけでございまして、登録を受けないことは十分にあり得ることだというふうに私どもも認識をいたしております。 このように、登録を受けていない人材認定等事業についても、この法案の第十七条に規定されているような情報の提供等のサービスは受けられるというふうに承知をいたしております
○松本政府参考人 人材認定等事業の登録についてでございますけれども、基本方針それから主務省令におきまして明確でそして外形的な基準を定めることとされておりまして、まず御指摘のような登録の可否をめぐる争いが起きにくい規定ぶりになっているのではないかというふうに私ども理解しております。 また、この法案上、主務大臣は、申請のあった事業が登録の要件を満たさない場合、こういう場合には、その理由を付して申請者に
○松本政府参考人 三点ほど御指摘がございました。 まず、人材認定等事業の登録の運用につきましてでございますけれども、本法の第十一条第三項及び第四項におきまして欠格要件あるいは登録の基準が明確に定められておりまして、行政の裁量を認めるものではないわけでございます。とりわけ、第十一条の第四項におきまして、登録の基準に該当する場合は政府は必ず登録をしなければならないということになっております。省庁の裁量
○政府参考人(松本省藏君) 先ほど大臣が冒頭、今までの環境事業団の経緯などを御説明申し上げましたけれども、環境事業団、これまで建設譲渡事業とかあるいは貸付事業等の適切な実施をやってきて、それなりの成果を上げてきたということでございます。 その中で、大きな傾向として申しますと、これらの事業の対象は主として中小零細事業者であるということから、長引く景気の低迷などによる業績悪化、あるいは担保となっている
○政府参考人(松本省藏君) 特殊法人につきましては、まず平成九年の十二月に行政改革会議で最終報告というのが出まして、それ以降、その組織と事業につきまして抜本的な合理化を図るという方向で検討が政府全体で進められてきたわけでございまして、それを受けて、さらに平成十三年の十二月に特殊法人等整理合理化計画、これが定められまして、その中で各特殊法人についての再編の在り方が定められた、こういうことでございます。
○政府参考人(松本省藏君) シュレッダーダストの処理、とりわけ御質問の趣旨は市町村の焼却施設などでもそれを処理をするというようなことも考えるべきではないかと、こういうことであろうかと思いますが、シュレッダーダストを通常の市町村の焼却施設で処理をいたしますと、焼却によって出てまいります金属が排ガス冷却装置などに付着をいたしまして故障の原因になるというような問題もあるということでございまして、多量のシュレッダーダスト
○政府参考人(松本省藏君) 市町村におきます一般廃棄物処理施設への産業廃棄物の受入れということでございますけれども、廃棄物処理法の規定に基づいて産廃の処理、廃棄物を処理することがこれは現在でもできることになっております。市町村がそれぞれの事情を勘案いたしまして独自の判断でやっているということでございます。 その実態でございますけれども、昨年の八月時点で環境省が行った調査によりますと、市町村の焼却施設
○政府参考人(松本省藏君) 市町村あるいは民間での廃棄物溶融炉の導入状況でございますけれども、市町村での廃棄物溶融炉の導入というのは平成六年度辺りから始まっております。現在、十か所の市町村で稼働をいたしております。そして建設中が四十五か所という状況にございます。平成十三年度というところで見てみますと、市町村が着工いたしました廃棄物焼却施設が全体で三十二あるわけでございますが、その中で十五施設がこの溶融炉
○松本政府参考人 環境省では、循環型社会実現のために、現在、各種のリサイクルの推進に取り組んでいるところでございまして、民活法におきます認定制度というのが今後ともリサイクルの推進に寄与するということを心から期待しているという状況にございます。 お尋ねのございました再延長の件につきましては、十八年度の見直しの時点におきまして、改めてその必要性について判断をするということになろうかと思っております。
○松本政府参考人 環境省関係の特定施設にかかわりますNTT—Cタイプ融資の実績でございますけれども、平成十二年度までに約七億円となってございます。
○松本政府参考人 御説明をいたします。 環境省では、民活法に規定いたします特定施設の中で、カレット他用途利用施設、ペットボトルリサイクル施設、そして再生資源活用肥料化施設、この施設につきまして経済産業省、農林水産省と共同で平成八年度以降認定を行ってきているところでございますが、リサイクルの推進に一定の役割を果たしてきたというふうに評価をしているところでございます。 平成十二年度までの認定実績は四件
○政府参考人(松本省藏君) 先生お尋ねの水俣病認定検討会に関する文書開示の件でございますが、お話にございましたように三月の五日に情報公開審査会から答申をいただいたものでございます。 この件を少し御説明をさせていただきますと、環境庁でございますが、環境庁が昭和五十年から五十二年にかけまして開催をいたしました水俣病認定検討会の関係文書につきまして、昨年の四月に情報公開法に基づいて開示請求があったわけでございます
○松本政府参考人 私の方からは、環境省の環境統計調査体制、組織体制の強化充実をすべきだという御指摘について御説明をさせていただきたいと思います。 私ども、環境に関する調査統計の整備あるいは公表、提供という業務は、御指摘のとおり極めて重要な業務であるというふうに認識をしております。 御指摘がありましたように、現在、環境省におきましては、他省の、一部の省庁にございますような統計情報部あるいは統計情報課
○政府参考人(松本省藏君) 御説明申し上げます。 まず、事実関係でございますが、環境省の平成十三年度末の定員、九百四十七名でございまして、総務省によります政府全体の公務員の定員というのが平成十三年度末で八十一万七千人。したがいまして、このうちで環境省の占める割合は、職員の占める割合でございますけれども、〇・一七%、大変にささやかでございます。 それで、先生御指摘のように、こういうような人的な体制
○松本政府参考人 お話がありましたように、自動車NOx法におきましては、車種規制あるいは事業者の自動車使用管理計画の作成、報告の義務というのは、特定地域の中に使用の本拠地を有している自動車が対象になるということでございます。これは実際上、現行の車検制度というのを活用した形でないと実効性が十分担保できないということでこういう仕組みにしているわけでございます。 このために、委員もお話がありましたように
○松本政府参考人 自動車NOx法の全体の仕組みは御承知のとおりでございまして、個別には、都道府県知事さんがそれぞれ総量削減計画を策定していただく、その中でそれぞれの地域ごとの特性に応じた具体的な施策を盛り込んでいただく、こういうことになろうかと思います。
○松本政府参考人 NOx法の地域指定の範囲の問題についての御質問でございます。 まず、自動車NOx法のそもそもの考え方でございますけれども、委員御承知のとおり、全国レベルでの自動車の排出ガス規制は、いわゆる単体規制というような仕組みで順次規制強化を図ってまいりましたし、またこれからも段階的に強化をしていくという政策手法を進めていくということでございます。 ただ、どうしても大都市圏域における窒素酸化物
○松本政府参考人 アメリカEPAのメソッド一六一三では、委員御指摘のように、毎回の分析ごとに操作ブランクを確認するように記載があるというふうに承知しております。 一方、我が国のJISでございますけれども、これは御指摘のような一回限りということでは必ずしもなくて、一つは、新しい試薬を使用したり、あるいは新しい機器や修理した機器を使用するなど前処理操作に大きな変更があった場合、あるいは、測定対象試料の
○松本政府参考人 メソッド一六一三は、米国のEPAが一九九四年に公表いたしましたダイオキシンの環境分析方法でございますが、分析の目的に応じて簡略化を行った合理的な方法であると私どもも理解をいたしております。 一方、我が国では、ダイオキシン類対策特別措置法を円滑に施行するための公定の分析方法といたしまして、米国のメソッド一六一三なども参考にしながら、一九九九年にJISの測定法を定めたところでございます
○松本政府参考人 ダイオキシン類の適正な精度管理を実現するという観点から、環境省が平成十二年の十一月十四日に定めましたダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針、この指針におきまして、お話のありましたような操作ブランク、二重測定あるいは回収率などの分析データ以外の各種の補助データを、依頼者への測定分析結果報告書の中に、品質保証、品質管理のレポートとして盛り込むように求めているところでございます。